不動産のQA情報
持ち主不明の私道を購入したい場合どうしたらいいのでしょうか?...
持ち主不明の私道を購入したい場合どうしたらいいのでしょうか?現在、家を建てる為の土地を契約しているのですが、その土地に少々難があり、質問させていただきます。まず、土地の特徴は…1)25年程前に県が分譲した宅地。2)土地に唯一接している道路(道路幅5メートルで11メートル接しています)が42条1項2号に該当する道路。3)42条1項2号道路ですが、市道にはならず私道。4)道路ですが地目は雑種地。5)現在、私道沿いに立つ10軒の内、私道を持っているのは2軒で、各1/50ずつ所有。6)残り48/50の所有者は記載なし。現在、不動産と市役所に調べて頂き、これだけはわかりましたが、48/50の持ち主が不明でどうしたら良いのかわかりません。市からは持ち分がなくても建築許可は出るので大丈夫ですと言われましたが、各種配管工事などで道路を掘り返したりするので、持ち分があった方が良いかと思っています。こういった場合、他に調べる方法はないのでしょうか?また、持ち分を得られない場合、現持ち分を持っている方に承諾を頂く形になるのかと思うのですが、今後持ち分がないことで、どういった問題がでるのか想像できないので、教えていただけると非常に助かります。
不動産会社にも調べてもらったと言うことは、恐らく謄本などは取得していると思いますが、登記簿上の所有者の住所が移転しているのでしょう。その場合は、司法書士か探偵に頼みます。 司法書士は職権によって所有者の住民票の除票を取ることが出来、何処に移転したか分かります。 但し、確か役所には5年しか保管義務が無いため、引っ越しして何年も経ってると、分からない場合もあります。 すると今度は探偵の出番です。探偵は色々なルートを持っていて、所有者や、所有者が亡くなっている場合には相続人を見つけてきます。※実際に見つけてもらった事があります。 亡くなっていた場合には私道だけ遺産分割を忘れているでしょうから、相続人に相続してもらい、相続人から譲り受けます。 但し、費用がかなりかかりますので、他の私道持ち分のない人達と協力するのが良いでしょう。 ですが、もし私ならば私道持ち分は少しでもあれば良いので1/50持っていている所有者に一部譲ってもらいますが… ちなみに私道持ち分を持っていない場合の弊害は、原則車の通行が出来ません(みんな通行してますが)。又、給配水管の掘削の際に私道所有者の許可が必要になります。他には確定測量が出来なかったりします。私道所有者に許可を貰ったり協力を要請する場合に承諾料を要求される場合も多く、持ち分は持っていた方が良いでしょう。
質問日時:2011年09月26日 / 解決日時:2011年09月27日